休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の一部改正について
平成29年12月29日
休眠預金等活用法施行に伴う貯金規定の一部改正について
休眠預金等(最後のお取引から10年以上経過している預金等)を、民間公益活動の促進に活用する休眠預金活用法(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が平成30年1月1日に施行されます。
今般、休眠預金等活用法の施行に伴い、平成29年12月29日より貯金規定を一部改正することといたします。
【対象となる貯金規定】 ① 当座勘定規定 ② 普通貯金規定 ③ 総合口座取引規定 ④ 営農貯金規定 ⑤ こども貯金規定 ⑥ 普通貯金無利息型(決済用)規定 ⑦ 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 ⑧ 貯蓄貯金規定 ⑨ 納税準備貯金規定 ⑩ 出資予約貯金規定 ⑪ (自動継続)スーパー定期貯金規定(単利型・複利型) ⑫ (自動継続)大口定期貯金規定 ⑬ (自動継続)期日指定定期貯金規定 ⑭ (自動継続)変動金利定期貯金規定(単利型・複利型) ⑮ (自動継続)据置定期貯金規定 ⑯ 定期積金規定 ⑰ 積立式定期貯金規定 ⑱ 通知貯金規定 ⑲ 「結いの恵み」貯金規定(スーパー定期貯金<単利型>・大口定期貯金) 【改正内容】 休眠預金等活用法施行に伴い、以下の内容等を規定内に追加しました。 ✔ 休眠預金等活用法に係る異動事由 ✔ 休眠預金等活用法に係る最終異動日等 ✔ 休眠預金等代替金に関する取扱い ※ 休眠預金等活用法の詳細につきましては、内閣府ホームページでご確認ください。 ※ 改正後の貯金規定、新旧対比表をご覧になりたい方は、窓口職員にお申し出ください。 ※ 一部改正後の規定につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用いたします。 |