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犯罪利用口座に対する強制解約条項追加に伴う貯金規定の一部改正について

平成27年3月25日

犯罪利用口座に対する強制解約条項追加に伴う貯金規定の一部改正について

 JAバンク福岡では、振り込め詐欺、ヤミ金融事犯(出資法違反)、利殖勧誘事犯(未公開株等の取引勧誘)等(以下、「犯罪利用口座」といいます)、犯罪に利用される懸念のある口座開設の未然防止、犯罪に利用された(その疑いが強い場合を含む)口座の排除を進めております。
 今般、犯罪利用口座の排除を有効に行えるよう、以下の貯金規定に強制解約条項を追加し、平成27年4月1日より一部改正することといたします。
 JAバンク福岡では、今後とも犯罪利用口座の排除につとめてまいります。


【対象となる貯金規定】
  ① 普通貯金規定
  ② 総合口座取引規定
  ③ 営農貯金規定
  ④ こども貯金規定
  ⑤ 普通貯金無利息型(決済用)規定
  ⑥ 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定
  ⑦ 貯蓄貯金規定
  ⑧ 納税準備貯金規定
  ⑨ 出資予約貯金規定

【改正内容】
  犯罪利用口座に対する強制解約条項の追加。
  これまで、次の①~③の一つでも該当した場合には、当組合は貯金取引の停止、または貯金者に通知することにより貯金口座を解約することとしておりました。今回、④の要件を加え、犯罪利用口座の排除を促進していくこととなりました。
  ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思
   によらずに開設されたことが明らかになった場合
  ② この貯金の貯金者が前条第1項(*総合口座取引規定のみ第16条第1項)に違反した場合
  ③ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  ④ ①~③の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合

※ 一部改正後の規定につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用いたします。

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