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暴力団排除条項の導入に伴う普通貯金・当座勘定規定の改正について

  JAバンク福岡は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)等を踏まえ、平成22年12月1日付で普通貯金規定、および当座勘定規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。

  暴力団排除条項とは、貯金者(またはこれから貯金取引を開始しようとする者)等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、各組合の判断により契約をお断りまたは解約させていただくことを定めた条項です。改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

改訂内容の詳細については,以下の新旧対照表をご覧ください。

<新旧対照表>
【普通貯金規定】

(改 正 後) (改 正 前)

普通貯金規定

14. (解約等)
(3)  この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また,前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.  暴力団
B.  暴力団員
C.  暴力団準構成員
D.  暴力団関係企業
E.  総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F.  その他前各号に準ずる者
 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.  暴力的な要求行為
B.  法的な責任を超えた不当な要求行為
C.  取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.  風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E.  その他前各号に準ずる行為
(4)  (略)
(5)  前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
18. (規定の変更等)
(1)  この規定の各条項および前記第14条第4項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

普通貯金規定

12. (解約等)
(新設)
(3)  (略)
(4)  前2項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
18. (規定の変更等)
(1) この規定の各条項および前記第14条第3項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。

【当座勘定規定】

(改 正 後) (改 正 前)

当座勘定規定

第23条. (解約)
  (3)  この当座勘定は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また,前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
     当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
     本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
        A.  暴力団
        B.  暴力団員
        C.  暴力団準構成員
        D.  暴力団関係企業
        E.  総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
        F.  その他前各号に準ずる者
     貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
        A.  暴力的な要求行為
        B.  法的な責任を超えた不当な要求行為
        C.  取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
        D.  風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
        E.  その他前各号に準ずる行為
  (4)  (略)
  (5)  (略)

当座勘定規定

第23条. (解約)
  (新設)
  (3)  (略)
  (4)  (略)
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