JAバンク福岡の「偽造・盗難キャッシュカード被害への対応」について
2006年02月20日
日頃よりJAバンクをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
当JAでは、今般、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(平成18年2月10日施行)の公布を受けて、お客様がJAキャッシュカードの偽造・盗難による貯金の不正払戻し被害に遭われた場合、原則補償をさせていただくことにいたしました。
つきましては、JAキャッシュカード規程を改定し、これに基づき被害補償の対応を開始いたしますのでご案内申し上げます。
末筆ながら、お客様のご健勝をお祈り申し上げます。
被害補償のポイント(JAキャッシュカード規定改定のポイント)
1.お客様がJAキャッシュカードの偽造・盗難によるご貯金の不正払戻し被害に遭われた場合、原則補償をさせていただきます。
ただし、たとえば以下のような場合には、お客様が補償を受けられない、または補償が減額される可能性がありますのでご留意願います。
<偽造カードによる被害の場合>
・お客様に「故意」、「重大な過失」が合った場合
<盗難カードによる被害の場合>
・お客様に「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
・カード盗難のJAへの通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
・お客様のご親族様等による払戻しの場合
・お客様が当JAに虚偽の説明をした場合
・戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
2.キャッシュカードの不正使用のおそれがある場合の対応について
キャッシュカード偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあるとJAが判断した場合は、キャッシュカードの利用を停止させていただくことがあります。また、お客様に直接確認のご連絡をさせていただく場合もございます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
3.その他
補償の対象外となりうる「重大な過失」や、補償減額の対象となりうる「過失」はこちらをご覧ください。
~JAキャッシュカード規定(改訂版)は各JAの店頭に備えおいております。
偽造・盗難カード被害にあわれた場合は、すみやかに当JAにご連絡ください。~
【キャッシュカードや暗証番号のお取扱いにご注意ください。】
キャッシュカードは通帳や印鑑と同様大切なものですので、厳重な管理をお願い申し上げます。
また、暗証番号を他人に知られないようにご注意ください。生年月日・電話番号・車のナンバーなど推測されやすい暗証番号のご利用は避けてください。
生年月日等の類推されやすい暗証番号は別の番号に変更してください。
詳しくは各JA窓口でおたずねください。